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マネラン

だいさんごうひほけんしゃ

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、一定の収入以下の人。自分で国民年金保険料を納める必要はない。

このことばを学べるコース

「第3号被保険者」をクイズで確かめよう

アプリのレッスンで、ことばの意味を問題を解きながら覚えられます。